父が寝たきり、母が介護

障害者控除を確認


 夫が2年前からいわゆる「寝たきり」になってしまい、妻が付き添って介護しているとする。生活資金は離れて暮らす子どもからの仕送りだけで、二人は子どもの扶養親族になっている。このとき、子どもには所得から75万円差し引く「障害者控除」が適用される。

 

 納税者本人や扶養親族に障害があるときは、納税者には障害者控除が適用される。税務上の「障害者」であれば27万円、「特別障害者」であれば40万円を所得から差し引く。ここでいう特別障害者は、身体障害者手帳の障害者等級が1級または2級の人、精神障害者保健福祉手帳の障害者等級が1級の人、常に精神上の障害があり物事の判断能力を著しく欠く人、年末時点で6カ月以上にわたり身体の障害で寝たきりの状態の人などを指す。

 

 さらに、特別障害者が配偶者と同居して介護を受けている状態(同居特別障害者)であれば、納税者の障害者控除額は75万円になる。(2016/12/16)