満期迎える個人年金の注意点

贈与税の対象になることも


 国の年金制度だけでは老後が不安なら、保険会社などが提供する個人年金保険に入るという手がある。受け取れる金額や支給開始年齢などは商品によって異なるが、おおむね会社を定年退職してリタイアする年齢まで保険料を納めることで、その後の一定期間、あるいは生涯にわたって年金が受け取れる貯蓄型の商品となっている。

 

 多くの個人年金商品では、満期を迎えるまでに本人が亡くなった場合、遺族に死亡給付金が支払われるようになっている。そのため、生命保険と同じように年金の受取人を配偶者としている人が多いかもしれない。

 

 しかし保険料を自分が支払って配偶者を受取人とする個人年金は、いざ満期を迎えたとき、贈与税を課されてしまう可能性がある。個人年金も生命保険と同様、保険料を実際に負担した人と、保険金を受け取る人の関係によって課される税金が変わる。どちらも本人であれば「所得税」が課されるが、受取人が異なれば保険金は「贈与税」か「相続税」の対象となるわけだ。

 

 生命保険金であれば、あくまで税金は実際に受け取った保険金にかかるので、「払いたくても納税資金がなくて払えない」という事態は原則として起きない。しかし個人年金はそうはいかない。年金は長い期間にわたって少しずつ支払われるが、贈与税は満期を迎えて一度目の受け取りを行うタイミングで、その時点での「評価額」全体に贈与税がかかるからだ。

 

 つまり1年当たり50万円を受け取れる年金に対して、一気に数百万円の税金が課されることもあり得る。2年目以降も、初年度の評価額から運用で増えた分について所得税が課される。このような事態を防ぐためには、満期を迎える前に、年金の受取人を保険料を支払ってきた本人に変更しておくことが望ましい。もっとも、その場合でも変更時点までに積み上げてきた「保険金を受け取る権利」を贈与したという扱いになってしまうので、完全に贈与税を免れることはできないというのが辛いところだ。(2020/11/13)