温泉で健康増進治療

医療費控除の対象になるケースとは


 温泉はさまざまな病気に効くといわれるが、その利用料は残念ながら医療費控除の対象にならない。しかし、控除対象になる温泉利用料があることをご存じだろうか。

 

 それは、温泉を使った健康増進のためのプログラムがある厚生労働省認定の「温泉利用プログラム型健康増進施設」の利用料だ。医師の指示に基づいて治療の一環として温泉を利用したのであれば、医療費控除の対象になる。

 

 対象となっている施設は厚労省のホームページで確認できる。(2016/05/16)