深夜勤務の社員に交通費

支給するタクシー代は非課税


 会社が従業員に支給する通勤手当は、時間や距離を踏まえて経済的かつ合理的な経路、手段で計算された金額までは非課税とされている。

 

 通常は電車やバスの利用者に支給する交通手当が対象だが、午前2時まで営業している飲食店が、スタッフの帰宅のために毎日3千円のタクシー代を支給しているとすると、ほかの交通機関が運行していない時間帯なので合理的な手段と判断でき、非課税の通勤手当になる。

 

 ただし、非課税になる通勤手当の額は最高で月15万円までとされている。支給したタクシー代の合計額がこの額を超えると、超過分は給与として課税される。

 

 なお、緊急の仕事や突発的なアクシデントにより、通常の交通機関がない時間に出社する際のタクシー代は、通勤手当ではなく通常の交通費として処理するため、社員の給与として課税されることはない。(2017/03/22)