死亡後は4カ月以内に確定申告

年収2千万円以下は申告不要


 被相続人は死亡した年の確定申告を済ませていないので、相続人が代わりに確定申告(準確定申告)をする。期限は相続人が相続開始を知った日の翌日から4カ月以内だ。被相続人の納税地の税務署に申告書を提出する。

 

 ただし、準確定申告はすべての相続で行われるわけではない。被相続人が勤務先で年末調整を受けていたサラリーマンなら会社が対応するので、申告の必要はない。自営業者や年収2千万円を超える会社員など元々確定申告をする必要があった人の相続人が準確定申告をする。

 

 なお、確定申告の必要がない人でも、医療費控除などの還付を受けるには申告しなければならない。(2017/04/09)