横領の被害に重加算税

社員の着服で会社にペナルティー


 従業員が会社のお金をネコババし、私的に使ってしまったとする。金銭的な被害はもちろんのこと、不祥事によるイメージの悪化など、対外的なダメージも無視できない。見抜けなかった会社の落ち度と言われてしまえばそれまでだが、まさに踏んだり蹴ったりだ。

 

 さらに加えて、会社には税金面でのペナルティーが課されてしまう。会社に隠れて従業員が着服・横領した金額は、税務上は会社の「所得隠し」に当たる。さらに故意による「仮装・隠ぺい」に該当すると認定されることがほとんどで、加算税のうちでも最も税率の高い重加算税が課されてしまうのだ。

 

 横領した本人に損害賠償を求めたいところだが、企業が被った損害額は個人で払いきれる金額ではないことがほとんどだ。全額を取り戻せる可能性は低いだろう。(2021/03/26)