業務にも使う社宅の家賃

賃貸料相当額の7割で課税なし


 社員や役員に社宅を利用させている会社は、床面積や不動産の固定資産税を使って算出する「賃貸料相当額」を基準にして、それを下回る家賃しか受け取っていなければ差額分を社員への給与として源泉徴収する。

 

 役員に貸している社宅の一室に、取引先を接待するための応接室や会議室を設けているケースでは、会社の利用状況に応じて「賃貸料相当額」を引き下げることができる。

 

 引き下げ額は、使用する面積、頻度、時間を考慮して算出する。算出が難しい場合、原則どおりに評価した「賃貸料相当額」の7割の家賃を徴収すれば、役員は給与課税されない。(2017/05/08)