梅酒を自家製造

有償譲渡は違法行為


 酒の製造は、国税当局が発行する酒類製造免許がなければ行ってはならないことになっている。販売されている焼酎に梅を漬けて梅酒をつくる行為も新たに酒類を製造したことになり、原則的には認められていない。

 

 しかし、自分で飲むための酒の製造は、一定の条件のもとで例外的に認められている。酒税が課税されているアルコール分20度以上の酒を使って製造することが条件だ。

 

 これに該当する方法で製造した梅酒は〝密造酒〞にならない。しかし、有償で第三者へ引き渡すと違法行為になる。

 

 なお、自家消費が目的でも、ぶどうを使った酒を無免許で製造する行為は違法となる。また、米、麦、とうもろこし、きびなどの穀物を使用するときも免許が必要になる。

 

 ちなみに、梅酒の作り方を紹介するウェブサイトによると、梅酒は半年から1年ほど梅を漬け込むと最もおいしく飲めるそうだ。そこまで長期間待てないときは、2〜3カ月の漬け込みでもある程度の味は楽しめるという。

 

 梅の旬である5〜6月に漬け込んでいれば、夏の時期にはそれなりの味を楽しむことができるようだ。梅の実に含まれるクエン酸には疲労回復効果があり、暑い季節を乗り切るのに適しているとも言われる。(2016/08/30)