有給休暇の買い上げ

例外的措置で原則は違法行為


 働き方改革関連法では、企業の規模を問わず、有給が10日以上付与されている全従業員について、年間最低5日の休暇を取得させるよう義務化された。違反した場合には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。

 

 しかし中小企業では従業員が1人でも欠けると業務が回らないこともあるだろう。どうしても休暇を取らせることができないなら、せめて有給を買い取りたいと考えるかもしれない。

 

 だが、有給の買い取りは原則として違法行為に当たる。有給の買い取りが例外的に認められるのは、退職時に残った有給を従業員の求めに応じて買い上げるケースなどだ。つまり、退職日までの日数では有給を消化しきれないなどの理由がない限り、例外は認められない。(2020/12/16)