支払った立退料は損金にできる?

受け取った場合は所得に


 賃貸不動産を扱っていれば、老朽化による修繕や不動産の売却などで賃借人に退去してもらわなければならないこともある。

 

 賃貸している建物やその敷地を手放すにあたって支払う立退料は「譲渡に要した費用」として譲渡所得から全額控除される。また、手放すわけではなく、不動産所得のベースとなっている建物を改修するために支払った立退料は必要経費として認められる。

 

 なお、土地や建物の取得にあたって、そこに住んでいる人に出ていってもらうために支払った立退料は、建物等の取得費(もしくは取得価額)になる。

 

 逆に、事務所や住居を借りている人が、その場を明け渡すにあたって立退料を受け取れば、所得税法上の収入金額に該当する。所得の種類は、「資産の消滅の対価補償」とされれば譲渡所得、「収入や経費の補填」であれば事業所得、それ以外であれば一時所得となり、それぞれ税額が異なる。(2018/08/10)