払い戻された前納保険料

相続財産に含まれる?


 夫の死亡保険金1400万円を生命保険会社から受け取ったうえ、夫が支払っていた同保険契約の前納保険料150万円を併せて受給したとする。

 

 このケースで、前納保険料の払い戻し金額は保険金ではないと判断し、相続税の申告時に「生命保険金などの明細書」(第9表)の受取金額の欄に1400万円と記してしまうと誤りになる。

 

 相続や遺贈で取得したとみなされる「保険金」には、一般的な保険金のほか、保険契約に基づいて分配される剰余金や割戻金、払い戻しを受ける前納保険料など、保険金とともに受け取るものも含まれる。そのため、冒頭のケースでは、合計1550万円を保険金の額として申告する必要がある。(2016/08/15)