従業員の食事代

非課税の範囲は?


 企業が従業員に食事を提供する際、気になるのが課税対象とならないかどうかの基準だろう。せっかく従業員サービスだと思って実行しても、給料扱いで課税されては従業員も経営者もおもしろくない。給与所得になるということは、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料も上がるので、くれぐれも注意が必要だ。

 

 食事の提供が課税されないためには、弁当代などの全額を会社が負担せず、必ず代金の半額以上を従業員が負担する仕組みが必要だ。そして、会社の負担は1人あたり月額3500円(税込3780円)以下でなければならない。つまりいくら社員のためといっても「全額無料」では社員への給与所得とみなされてしまうわけだ。

 

 仮に1つ800円(税込)の仕出し弁当であれば、希望する従業員には半額の400円を徴収する前提で、かつ月9回(3780円÷400円=9・45回)までしか提供できない計算になる。ただし、これは通常の勤務時間内での話であり、残業時間での食事提供となれば内容は異なる。

 

 残業食事代は、残業をした従業員に対する慰労を兼ねた実費弁償的なものであり、それゆえに常識的な金額の範囲であれば課税されないことになっている。この場合、弁当など食事そのものを提供しても、また従業員がスーパーなどで立て替えて購入して実費精算しても可能だ。なお、終業後すぐに出された食事であれば、実費弁済の意味が薄らぐことから課税されるリスクも考慮しなくてはならない。(2018/10/15)