建築計画が頓挫

設計費用は損金算入できる?


 建設事業が何らかの理由で着工前に頓挫したとき、建物の設計図の製作費用は、実際に建物が完成しなくても損金に算入できる。

 

 また、もし将来的にその設計図を基にした建設を予定しているのであれば、それまで資産として計上しておく。

 

 建築士に設計を依頼したのが源泉徴収義務者である場合、報酬の額の10・21%を源泉徴収することになるが、建築士の業務と建築の請負業務とを併せて行っているような業者への支払い時には、異なる経理処理をすることもできる。

 

 原則は、対価の総額を、建築士の業務に関する報酬と、建築の対価とに区分し、建築士への報酬分を源泉徴収する。しかし、ふたつの業務の対価を一括して支払っていて、建築士の業務に関する報酬が極めて少額であれば、源泉徴収しなくても問題ない。(2016/08/27)