店舗用に不動産を貸し出し

2年間は消費税不要


 不動産を住居として貸し出すときの賃料には消費税が課税されないが、テナントとして店舗に貸し出すのであれば、受け取る賃料がわずかであっても課税対象になる。しかし、事業開始から2年間は免税事業者となり消費税を納める必要はない。

 

 消費税は前々年度(基準期間)の課税売上高が1千万円超の個人や法人に課税されるため、新たに事業をスタートさせたばかりで基準期間がない人は免税事業者となる。

 

 仮に貸店舗の賃料収入が1千万円を超えたときは、翌々年から課税事業者として消費税を納める。ただし、基準期間のない法人のうち、その事業年度開始時点での資本金額が1千万円以上であれば、免税事業者にはならない。

 

 また、前事業年度の期首から6カ月(特定期間)の課税売上高あるいは給与支払額が1千万円超であれば、基準期間の課税売上高が1千万円以下でも課税事業者となる。なお、免税事業者は「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に届け出ることによって課税事業者になることもできる。設備投資で支払い消費税が多額になり、消費税の還付を受けられるときは、課税事業者に変更した方がお得なことがある。(2016/11/13)