年末に決定した株主配当金

受け取ったのは翌年だけど?


 日本の法人の決算月で最も多いのは3月締めで、全体の2割以上を占めている。2位は9月締めの11%で、次いで6月の9・3%、4位に12月の9・2%という順番だ。ちなみに最も少ない締め月は11月で全体の2%台にとどまる。

 

 さて、確定申告にあたり迷う点が多いのが12月決算法人の株主だろう。配当金の株主総会決議の時期と、実際に受け取った時期が年をまたぐと、確定申告の時期もずれてくる。

 

 配当所得として収入するべき時期について所得税法基本通達では、「その配当等について定めたその効力を生ずる日」とされている。つまり、株主配当については、受け取ることが確定した定時株主総会が翌年の開催であれば、翌年の分として考えることになる。

 

 おおむね、実際に受け取った年(配当が振り込まれた年)の分と認識して確定申告をすれば問題はないだろう。なお、上場株式の配当にかかる税金につき、所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択することが2017年の税制改正により可能になっている。確定申告とともに自治体への届け出が必要となり面倒な手間はあるが、配当額と税額によっては節税に加えて社会保険料負担の軽減につながることもある。ただし、その仕組みは複雑で素人には難しい。配当所得のある人は税理士に相談するべきだ。(2019/02/18)