年の途中で年末調整が必要な人

死亡退職や海外転勤など


 年末調整は「役員や従業員が受け取る毎月の給与から源泉徴収した所得税と復興特別所得税の合計額に対し、その人が1年間に納めるべき所得税と復興特別所得税額との差額を精算」することだといえる。

 

 そして「年末調整」という名称から、一般的に12月に行うものとされている。だが、年の中途で行うべき場合もあるので覚えておきたい。

 

 12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人だ。ここには青色事業専従者も含まれる。ただし、1年間の給与総額が2千万円を超える人や、災害減免法の規定による徴収猶予や還付を受けた人は除かれる。

 

 一方、年の中途で行う年末調整の対象となるのは、①海外支店などへの転勤よって非居住者となった人、②死亡によって退職した人、③著しい心身の障害のために退職した人、④12月の給与をもらった後に退職した人、⑤給与の総額が103万円以下で退職したパートさん――の5つのケースに該当する人だ。なお、給与等の支払者が管轄の税務署長の承認を受けている場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を電磁的方法によってすることができるとされている。(2020/07/17)