就職前の支度金

転居費超えなければ所得税非課税


 就職が決まった会社から、「支度金」、「準備金」、「研修費」などの名目で就職前に金銭を受け取ることがある。

 

 通常は就職に伴う転居費用を補てんするものであり、いずれの名目であっても、実費補てんの範囲内であれば所得税は課税されない。

 

 ただし、就職のために必要な支出をはるかに超える一時金が支給されるのであれば、税務上は「契約金」としての意味合いが濃いと判断され、「雑所得」として所得税の課税対象になる。

 

 雑所得の金額は、総収入金額から必要経費を除いた額で、給与所得などほかの所得と合計した後、納める税額を計算する。(2016/12/21)