小規模企業共済の注意点

減額すると差額は運用されず


 報酬はなるべく多くしたいが、報酬額を上げれば当然その分だけ所得税も上がってしまう。かといって役員報酬を低く抑えれば、会社の利益がそれだけ増えて法人税が上がってしまう。そんなジレンマで、自分の役員報酬をどれほどの額に設定すればいいか悩んでいる社長さんも多いだろう。

 

 そこで「小規模企業共済」の活用を考えたい。小規模企業共済は、常時使用する従業員が20人以下(サービス業、小売業は5人以下)の会社役員か個人事業主が入れる共済制度で、社長本人以外にも、共同経営している家族従業員が入ることも可能だ。

 

 掛け金は全額が所得から控除され、さらに共済金の受取時には一括であれば「退職所得」として一定額までは課税されず、また課税されたとしても給与所得に比べて格段に低い税率が適用される。さらに年金として受け取れば「公的年金等の雑所得」となり、1年当たりの受取金額を抑えて非課税にすることも可能。本人が亡くなって遺族が受け取れば「相続人の数×500万円」の非課税枠が使える。掛け金の上限は月額7万円で、その範囲内で小刻みに設定することができる。

 

 メリットの大きい小規模企業共済だが、もちろん注意すべきポイントもある。一つは、節税効果だけを重視して掛け金を多めに設定すると、あとで支払いが厳しくなる可能性がある。掛け金は加入後に減額することも可能だが、減額した部分がそれ以降まったく運用されずに放置されてしまうという特徴がある。つまり掛け金を7万円に設定して5年間支払い、その後4万円まで下げると、差額の3万円分については、それまで5年間支払ってきたにもかかわらず、その後共済金が支払われるときまで出金も運用もできない〝死に金〞となってしまうわけだ。

 

 また加入期間が短いと元本割れしてしまうケースがあるなど、気を付けるべき点もある。それでも小規模企業共済は、加入要件さえ満たせるなら入っておいたほうがいいおトクな制度と言えるだろう。(2019/07/12)