家政婦代も医療費控除の対象に

入院付添など療養上の世話に限定


 医療費は、年間を通じて10万円以上であれば確定申告で控除が受けられる。病院に支払う治療費以外でも、医療費控除の対象になるものがあるのでぜひとも押さえておきたい。

 

 人手が足りず、入院患者の付添人として家政婦を紹介してもらったとする。この場合、家政婦紹介所に支払う紹介料や家政婦に支払う費用は医療費控除の対象となる。

 

 だが、病気療養中に、子どもの世話や家事を家政婦にさせると、家政婦に支払う費用は医療費控除の対象外だ。医療費控除の対象となるのは、あくまで療養上の世話に限られる。

 

 また、療養上の世話を親族に依頼して支払った謝礼は、労務提供の対価の支払いを前提としない親族への謝礼となり、医療費控除の対象とはならない。(2017/08/17)