定年退職後も継続雇用

未払退職金は損金計上不可


 定年退職で退職金を受け取り、再雇用されたとしても、その退職金は「退職所得」として退職所得控除を適用できる。しかし、再雇用後に肩書きだけが変わり、実際の仕事や報酬が退職前と変わらないのであれば、税務上優遇される退職所得にはならない。

 

 また、実際に退職金を支給するのは継続雇用が終わってからにして、定年時には退職金相当額を未払い金に計上して損金にするという方法は認められない。

 

 退職金は、給与所得などの所得と比べて税負担が軽くなっている。税額の計算は、受け取った金額から勤続年数に応じた「退職所得控除額」を差し引き、その半分の額に課税される。

 

 退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の人は「40万円×勤続年数」(下限80万円)、20年超の人は「800万円+70万円×(勤続年数―20年)」で計算する。退職手当は他の所得とは別に所得税額を計算する。(2017/04/17)