孫への生前贈与

相続よりも税金がお得なケースも


 相続対策に当たり、子だけでなく孫にも財産を渡してやりたいと考えたとしよう。しかし孫は法定相続人に当たらないため、相続税額が2割加算されるルールの対象となってしまう。最近では相続税の基礎控除額を増やすために孫を養子にする相続税対策を実行する人いるが、孫養子であっても税法上ではやはり2割加算ルールから逃れることはできない。

 

 そこで、贈与を考えてみたい。贈与税には2割加算ルール自体が存在しないため、法定相続人かどうかを気にする必要はない。また贈与税では、直系尊属からの贈与に適用される「特例税率」と、それ以外の贈与に適用される「一般税率」があるが、孫は税率の低い「特例」の対象だ。

 

 つまり生前贈与であれば、子に渡すのも孫に渡すのも税負担は同じということになる。さらに、子より孫に直接渡したほうが有利な点もある。税法では、死亡までの3年間に行われた法定相続人への生前贈与については、贈与した分を遺産に含めて相続税を計算する「持ち戻しの特例」がある。

 

 しかし前述のとおり、孫は法定相続人ではないので、たとえ死の前日であっても、一度受け取った財産を持ち戻す必要はない。「駆け込み贈与」による相続税対策ができるわけだ。持ち戻しの特例は民法にもあるが、原則として孫への生前贈与はこちらの持ち戻しの対象にもならないため、遺留分の対象となることもない。

 

 そして孫養子と同様、本来であれば子への相続、子から孫への相続で税金が2回かかるところを、生前贈与なら1回分スキップでき、1回目の相続で子が払う相続税も減るという効果も持ち合わせている。税金面でみれば、孫への生前贈与は多くのメリットがあると言えるだろう。

 

 ただし注意したいのは、贈与とはお互いの意思が一致し、贈与財産を受け取った側が管理する必要があるという点だ。孫がまだ幼いという理由で孫自身に贈与財産の存在を知らせなかったり、若い孫に多額の財産を管理させたくないからと通帳を親に預けたりというケースでは、名義だけが孫のもので実質の財産所有者は別にいる「名義預金」と判断されてしまう。

 

 幼い孫の将来のために財産を残してやりたいというのであれば、1500万円までの教育資金の一括贈与を非課税にする特例や、1000万円までの育児資金の一括贈与を非課税にする特例などの活用を検討したほうがよいだろう。(2019/03/29)