外国人バイト採用時の注意点

マイナンバーでなどを確認


 通常、見た目も名前も日本人に見えるひとをアルバイト採用するにあたって国籍を尋ねることはなかなかないだろう。しかし、うっかり就労資格のない外国人を雇い入れた場合には、本人のみならず事業者にも罰則が科されることになるので注意が必要だ。

 

 運転免許証で確認するとしても、国際免許証ではなく日本の免許証を取得していて、氏名が漢字などであれば帰化しているのかどうか判断しにくい。この点、住民票ならば、外国人の住民票には国籍欄があるため、容易に判断が可能となる。

 

 また、観光目的などの短期滞在者かどうかの判断はマイナンバーがあるかどうかで判断できる。日本に中長期滞在する外国人は、留学生を含めて在留カードが発行され、住所が決まった場合には住民票が発行され、必ずマイナンバーが付番される。つまり、マイナンバーを持っていれば、少なくとも何らかのビザは持っているということになる。

 

 なお、資格外活動許可における就労は、あくまで臨時的に行うこととされており、留学の在留資格者は1週28時間以内に勤務時間が制限されている。このことは在留カード裏面に「原則週28時間以内」と記載されている。ただし、学校等の夏期、冬期および春期休暇中は1日8時間以内まで勤務時間が拡大される。従事する業務内容にも制限があり、風俗営業等の業務は認められていない。ここでいう風俗営業等とは、いわゆる性風俗営業のほか、キャバレーやパチンコ店なども含まれる。(2018/10/03)