土地の交換

差額20%以内なら譲渡所得の課税なし


 所有している宅地を他人が持っている青空駐車場と等価交換し、取得した土地をそのまま青空駐車場として使用するのであれば、譲渡時に譲渡所得税を課税されることはない。

 

 誰かに土地を譲渡すると譲渡所得課税の対象になる。しかし、自分の土地との交換であれば、実際は相手に自分の土地を譲渡しているものの、税務上は「譲渡がなかった」とみなされて所得税の対象にならない。

 

 ただし、譲渡した資産と取得した資産の時価の差額は20%以内であること、また交換で取得した資産を譲渡直前の同じ用途で使わなければならない。(2017/04/05)