固定資産税も遺産から差し引ける

相続税申告時の債務控除


 相続税を計算するときは、被相続人が残した借金などの債務を遺産総額から差し引ける。

 

 この債務の範囲には、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれる。

 

 そのため、土地・建物を相続した人は、その不動産にかかる固定資産税と住民税の納税通知書が自治体から送付されてくる前に相続税申告をする場合、固定資産税と住民税が債務控除の対象になることを忘れてはならない。

 

 申告書の「債務および葬式費用の明細書」にその税額を記載して申告する。なお、被相続人が生前に購入した墓の未払い代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引けない。

 

 また、相続人の申告ミスなどで納付することになる延滞税、利子税、加算税も債務控除の対象にはならない。(2016/08/09)