自分や家族の治療・診察のために支払った医療費は、「医療費控除」としてその年の所得から控除できる。
ここでいう家族の範囲は、血のつながりがある「血族」のうち6親等内の人や、婚姻で親族になった「姻族」のうち3親等内の人を指す。
そのため、配偶者や子、親、祖父母、さらに兄の子ども(3親等の血族)のために支払った医療費は控除対象になる。(2017/03/20)