労基法41条の該当者

休憩・休日は除外、深夜は割増し


 労働基準法は、労働者の過重労働を防止するため労働時間を原則として1日8時間、1週40時間以内と定め、これを超える労働時間には割り増しした賃金を支払わなければならないと定めている。

 

 また、1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超えれば1時間以上の休憩時間を付与することも定めている。さらに、最低でも1週間に1回(変形週休制の場合は4週間に4回)以上の法定休日を与えなければならないとし、この法定休日の労働にも割増賃金を支払わなければならないと定めている。

 

 ただし、これら労働時間・休憩・休日の規定には例外があり、農水産業従事者、監督・管理者、機密の事務を取り扱う者、監視および断続的労働の従事者に対しては「時間外労働」という概念がなくなるため、残業代や休日割増賃金を支払わなくても、さらに休憩や休日を与えなくても、使用者が罰せられることはないと労基法41条で定めている。

 

 このうち「監督・管理者」については、マクドナルドの「名ばかり店長」事件などにみられるように、時間外手当を支払わない違法行為が問題になっている。なお、41条該当者であっても深夜労働の規定は適用除外されないので割増賃金となる。(2020/10/28)