公益財団設立で相続税対策?

税優遇はあるけれど…


 公益財団法人の設立は、富裕層にとって〝究極の相続税対策〞などと言われることがある。個人の資産を自ら設立した公益法人に投下すると、贈与税や相続税の課税対象にならないとされるからだ。

 

 公益目的事業の法人税が非課税になることに加え、利子・配当などの分配を受けても所得税が課税されることはない。ただし、公益財団法人は簡単には設立できない。従来の財団法人以外は新しく設立した一般財団法人から移行しなくてはならないのだが、そもそも公益財団法人とは公益を目的とする事業法人だけあって、認定のための基準は厳しい。

 

 公益財団法人の活動は「学術・技芸・慈善その他の公益に関する」ものとして、「勤労意欲のあるものへの就労支援」「児童、青少年の健全育成」「高齢者福祉の推進」「学術、科学技術の振興」など、23事業にわたる。実質的に成果を出せる組織でなければ、相続税対策どころではないというのが実情のようだ。(2017/12/14)