修理・改良のための支出

修繕費になる要件


 固定資産の修理・改良のため支出した金額には、資本的支出と修繕費がある。資本的支出は、修理したことにより使用期間が延長し資産価値が高まるもの。税金を計算する上では、減価償却によって複数年にわたって費用に計上する。一方、修繕費は、維持管理や原状回復を目的とするものだ。出費した1年目に全額計上できるので、修繕費として一括処理し損金算入した方が節税効果が大きくなる。

 

 修繕費となる要件は、20万円未満かどうか、周期がおおむね3年以内か、通常の維持管理のためのものか、修理した資産の前期末の取得価格の10%以下か、などだ。

 

 具体事例では、車両のタイヤ交換費用、パソコンの修繕費用など。資金繰りの関係で当期に納税が困難なとき、修繕費を使って多額の損金を算入するときがある。その際、修繕費とした判断根拠を残しておくことで、税務調査などで否認されるリスクを軽減したい。(2017/07/05)