保険金の受取人を再確認

変更しないとトラブルにも


 独身時代に生命保険に加入し、保険金の受取人を親にしたAさん。結婚後もそのままにしておいたAさんだが、ある日、不幸なことに事故で亡くなってしまった。

 

 こうしたケースで妻が保険金を受け取ると、Aさんの親からの贈与とみなされてしまうのだろうか。

 

 相続税法では、生命保険金は原則として「受取人固有の財産」と定められている。この規定に従うなら、親が「残された妻子が受け取るべき」として保険金をそのまま渡しても、保険金が親に支払われた時点で相続税が、さらに親から妻子に渡された時点で贈与税がかかるという二重の税金が発生してしまう。

 

 しかし実際には、Aさんの妻は贈与税の負担なく保険金を受取ることが可能だ。相続税と贈与税の二重課税を防ぐため、相続税に関する取り扱いを定めた基本通達では、受取人の変更手続きがされていなかったことに「やむを得ない事情」がある場合には、契約上の名義人ではなく実際に受け取った人を保険金受取人と認めるとしている。

 

 〝うっかり〞による失念でも、やむを得ない事情として認められるので安心したい。もちろん相続税はかかることになるが、「法定相続人の数×500万円」という生命保険の非課税枠はちゃんと使える。

 

 こうした救済策があるからといって受取人の変更をしなくていいということではない。受取人の変更が認められるには、契約上の受取人である親が同意しているなど、関係者の合意があることが前提だ。親子仲が悪かったり、離婚した妻から現在の妻に名義変更するのを忘れていたりというようなケースでは、泥沼化することも考えられる。トラブルを避けるためにも、契約した保険の定期的なチェックと名義変更は忘れずにやっておきたい。(2019/08/02)