保険金の受取人

相続発生後でも変更できる?


 親を保険金受取人として独身時代に生命保険に加入した男性が、結婚後も受取人を妻子に変更するのを忘れ、そのまま不慮の事故で死亡してしまったとする。このとき親が「残された妻子が受け取るべき」として保険金をそのまま渡しても、「生命保険金は受取人固有の財産」という相続税法の規定に従えば、保険金が親に支払われた時点で相続税が、さらに親から妻子に渡された時点で贈与税がかかるという二重の税金が発生してしまうことになる。

 

 このような二重課税を防ぐため、相続税に関する取り扱いを定めた基本通達では、受取人の変更手続きがなされていなかったことに「やむを得ない事情」がある場合には、契約上の名義人ではなく実際に受け取った人を保険金受取人と認めるとしている。

 

 冒頭に上げたような〝うっかり〞による失念でも、やむを得ない事情として認められるので安心したい。妻子に相続税がかかることになるが、「法定相続人の数×500万円」という生命保険の非課税枠はちゃんと使える。もちろん、だからと言って受取人の変更をしなくていいということではない。受取人の変更が認められるには、契約上の受取人である親が同意しているなど、関係者の合意があることが前提だ。

 

 これが例えば、離婚した妻から現在の妻に名義変更をするのを忘れていたというようなケースでは、泥沼の財産の奪い合いになる可能性も十分に考えられる。契約内容の変更は忘れずにやっておきたい。(2017/08/21)