使途秘匿金にならないケース

「相当の理由」とは?


 支出先の相手や使用目的を明らかにできないお金は原則的に「使途秘匿金」として、損金に算入できず、40%の法人税が課される。

 

 しかし、やむを得ず支出先の名前が明らかとならない「相当の理由」が存在するときには、使途秘匿金とはならない。

 

 「相当の理由」には、不特定多数との取り引きで相手方の住所や氏名が分からないケースや、不特定多数の顧客を相手にする事業者への支払いで、相手方の住所や氏名まで帳簿に記載しないケースなどが該当する。(2018/04/02)