会社から支払われる弔慰金

一定額までは相続税の課税対象外


 会社から、社員の遺族に弔慰金が支払われることがある。弔慰金は、被相続人の相続財産に含めて相続税を計算しなければならないようにも思えるが、一定額までは課税財産に含める必要はない。

 

 その基準は給与の半年分。ただし仕事が原因で死亡したのなら、会社は弔慰金を多く支払う社会的道義があると言えるので、基準は3年分に引き上げられる。それを超える部分は税務上で退職金と同じ扱いとなり、「500万円×法定相続人の数」を超えると課税される。

 

 給与の半年分や3年分を計算する際にはボーナス分を除かなければならない。(2019/11/29)