代金を「モノ」で受け取ると?

販売用なら時価が取得価額


 税務会計上の「収入」には、金銭で受け取ったものだけでなく、物、権利、そのほかの経済的な利益も含めるため、物品販売業者が、得意先から売上代金の代わりに売上と同額の中古車を譲り受けたときなどは、その車の時価を収入金額に含めて税額を計算する。

 

 この自動車は資産計上し、複数年にわたって減価償却して事業用(販売用)に使う。中古の減価償却資産を取得したときの耐用年数は、「耐用年数表」に定められた期間(法定耐用年数)ではなく、取得後に使用可能な期間(残存耐用年数)を見積もって計算する。

 

 ただし、自動車を長持ちさせるための整備などで支出した場合、その額が自動車の取得価額の50%を超えるのであれば、法定耐用年数を適用する。(2016/10/30)