介護用品費用の8~9割を助成

「要支援1」以上が対象


 家庭の事情や障害等の程度によっては介護保険適用外のサービスを利用せざるを得ないケースもある。そうした際にも、当然ながらできる限り費用は抑えたい。

 

 介護用品については、8〜9割が自治体から助成されることがある。例えば自宅での介護負担を軽減するための「福祉用具販売」制度では、①腰掛け便座(ポータブルトイレ、昇降機能付き便座など)、②自動排泄処理装置の交換可能部品、③入浴補助用具(イスや浴槽手すり、入浴台など)、④簡易浴槽、⑤移動用リフトのつり具部分――などについて、購入費の8割〜9割が助成される。支給金額は1年間で上限10 万円が設定されている。

 

 介護保険の要介護認定の判定が「要支援1」以上の人が対象で、被保険者が費用を全額支払い、領収証など必要書類を添付して申請することで、助成分が自治体から振り込まれるという仕組みとなっている。

 

 なお、介護保険を利用した福祉用具を購入する場合、都道府県の指定を受けた業者で購入しなければ、全額自己負担になってしまうので注意したい。加えて、ベッドや車イスなどについては、購入するのではなく、自治体が提供しているレンタル用品を利用して費用を抑えることも検討したい。(2017/07/07)