事故の遺族が受け取る損害保険金

贈与税・相続税の課税対象に


 自動車事故で受け取る自動車保険の保険金には基本的に税金はかからないが、遺族が受け取る死亡保険金については課税対象になる。

 

 他人が運転する車に乗っていて事故に遭い死亡した人の遺族が、その運転者が支払っている搭乗者傷害保険や自損事故保険の保険金を受け取るときなど、家族以外の第三者から受け取る保険金は贈与税の対象だ。

 

 また、死亡した人が保険料を支払っていたときは、遺族が受け取った保険金は相続税の課税対象財産になる。(2017/03/09)