中小にも時間外労働の上限規制

違反者には懲役・罰金も


 働き方改革関連法で制定された時間外労働の上限規制が4月1日からいよいよ中小企業にも適用される。違反者には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金など、厳しいペナルティーもあるのでくれぐれも甘くみないでおきたい。

 

 労働基準法で定められている労働時間(法定労働時間)は、原則1日8時間、週40時間となっている。これを超えて労働させるには、労働基準法36条に基づく労使協定、いわゆる三六(サブロク)協定の締結が必要で、その上限は月45時間かつ年360時間以内(休日労働を除く)が原則とされていた。

 

 ただ、「臨時的な特別の事情」があれば「特別条項」付きの三六協定を締結し、限度時間を超えた時間外労働が可能で、この時間には上限がないことから過剰な長時間労働を生み出す要因として社会問題となってきた。

 

 そこで働き方改革関連法では、「月45時間かつ年360時間以内」という〝原則〞が法律に格上げされ、労使による「臨時的な特別の事情」が合意されていても、以下の上限を守ることが義務付けられた。すなわち、①時間外労働が年720時間以内、②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、③時間外労働と休日労働の合計が複数月の平均で80時間以内、④時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6カ月が限度――というものだ。

 

 なお、一般的にいう「残業」と「時間外労働」は厳密には異なる。仮に、就業規則で所定労働時間を1日7時間と決めている会社は、7時間を超えた時点で「残業」となるが、時間外労働として割増賃金の支払いが必要になるのは法定労働時間の8時間を超えた部分からとなる。(2020/02/26)