テレワーク中のケガ

業務災害として労災適用


 仕事中に椅子から滑り落ちてケガをしてしまった。これが職場でのことなら労災認定される。では、自宅でテレワーク中に同様のことが起きたらどうなるのか。

 

 「業務上」であれば原則として労災が適用されることになる。厚生労働省の「テレワーク導入ための労務管理等Q&A集」によると、「自宅でトイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した」という例が挙げられており、このケースでも業務災害が適用されると明記されている。

 

 労災は業務に起因するものであることが条件だから、たとえ業務時間中であっても食事や育児、洗濯など、私的行為によるケガは認められない。

 

 労災認定の権限は労働基準監督署にある。つまり、事業者が判断するものではない。独自のルールで労災と認めない判断をしたとしても、従業員が労基署に報告・相談して労災が認められれば、結果として事業者側が難しい立場に立たされることもありえる。労災の訴えがあったときは勝手な判断をせず、社労士や弁護士に相談したい。(2020/11/06)