いまさら出てきた領収書

5年以内なら更正の請求が可能


 今年の確定申告で必要経費に含めるはずだった高額な領収書があとから出てきたとしても、「いまさら遅い」とあきらめる必要はない。申告後に納付額が多かったことに気づくと、「更正の請求」によって税額を訂正できる。税金を納付するときの期限(法定申告期限)から5年以内であれば税務署への請求が可能だ。

 

 ただし、法定申告期限が平成23年12月1日以前の税金は請求できる期間が「1年以内」とされていたため、23年11月分は更正の請求ができない。

 

 なお、過少申告や過大納付に後から気づき、内容を訂正したいのであれば、税務署に「修正申告」をする。過少申告には新たに納めることになった税金の10%の加算税が掛けられるが、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告すれば、加算税の対象にならない。(2016/12/13)