PTAの会費に利息がついても、法人税は課税されない。PTAは「人格のない社団等」とされるからだ。
人格のない社団でも収益を目的とした事業を行うと通常の法人同様に法人税がかけられるが、収益目的ではない事業で得た利益には法人税が課税されないことになっている。
PTAのほか、労働組合やマンション管理組合、研究会などが人格のない社団に該当する。(2017/03/13)