30万円未満の少額減価償却資産

特例は2020年まで延長に


 30万円未満の資産購入費の全額を損金に算入できる少額減価償却資産の特例が2018年度税制改正で延長され、20年3月31日まで利用できるようになる。年間の取得金額の上限は300万円。事業年度が1年に満たないときは、300万円を12で割り、これにその年度の月数を掛けた金額とする。

 

 対象は、青色申告する従業員1000人以下の中小企業者。中小企業庁の調査によると、この特例を利用した中小企業のうち、半数以上はパソコンを取得している。情報機器や事務処理ソフトウエアなどの関連設備も含めれば約7割に達するという。

 

 そもそもこの制度ができた背景には、従業員数20人未満の企業でのパソコン利用割合を9割に伸ばすという目標もあったため、狙い通りの結果だといえる。なお、20万円未満の資産に認められている「3年均等償却」では、たとえば18万円のパソコンであれば、損金経理できる年6万円を3年に分けて償却する。少額減価償却資産の特例に定められている年間の取得金額の上限(300万円)はない。また、取得価格が10万円未満のものは全額損金算入が認められている。(2018/02/22)