駐車場の賃貸借契約書を取り交わしたときに印紙税が必要か否かは、契約内容が土地の賃貸借であるのか、あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるのかによって変わる。
土地の賃貸借で交わす契約書は、印紙税の課税対象となる。そのため、駐車する場所として土地を貸し借りするのであれば、契約書は課税文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)に該当し、印紙税がかかる。
これに対し、建物や施設、物品などの賃貸借契約書には印紙税がかからない。つまり、「車庫」を賃貸借する場合は施設の貸し借りなので課税されない。駐車場として一定の場所への駐車を認める契約書も、施設を貸す内容の約束なので印紙税はかからない。
さらに、車の保管契約についても、車という物品を預かる寄託契約に該当するため、印紙税の対象にならない。(2016/09/27)