養子の連れ子が代襲相続

縁組前なら不可


 自分の相続人となるべき子どもがすでに死亡しているとき、自分の子どもの子ども、つまり孫が相続人となる「代襲相続」という制度がある。では、自分の子が養子であった場合でも、その子が遺産を相続できるのだろうか。

 

 古い判決だが、1932(昭和7)年の大審院は、養子縁組前に生まれた養子の子は養子の親との間に何ら血族関係はなく、養子縁組後に生まれた養子の子は、養子の親と血族関係になるとした。

 

 つまり、代襲相続人になれるのは養子縁組の後に生まれた子ということになる。また、相続人になるはずの兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、代襲してその子ども(被相続人の甥、姪)が相続人になるが、その甥や姪が死亡していたとしても甥や姪の子どもが代襲相続人になることはない。一方、代襲相続人である孫が死亡しているケースでは、孫の子が相続人になれる。(2020/08/28)