遺産相続の「限定承認」とは?

プラスとマイナスが不明なら…


 「財産」には、現金や不動産だけではなく、借金などのマイナスの財産もある。相続が開始すると、相続人は、①単純承認(プラス財産だけでなく借入金などのマイナス財産を含む一切の財産を無制限・無条件で承継することを承認すること)、②限定承認(相続人がプラス財産で利益を受ける範囲に限って、マイナス財産を相続する承認方法)、③放棄(被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法)――の3つのうちのどれかを選ばなければならない。

 

 ここで①と③は比較的単純だが、②の限定承認を選ぶ際には、メリットとデメリットを押さえておきたい。まず限定承認とは、プラスの財産に限定してマイナスの財産を引き継ぐ形態であるため、借金してまで相続をしなくてもいい。

 

 そのため資産の全体がマイナスであっても、プラスの相続財産以上の負債を背負うことはない。そのうえでプラス財産の範囲でマイナス財産を清算する。債務を任意で弁済できなければ相続財産は換価処分されることになる。ただし、不動産相当額を用意できれば、不動産の換価処分は免れて手元に残すことが可能となる。

 

 ただし、限定承認を行うには相続人全員で取り組む必要があり、一人でも反対があれば裁判所は認めてくれない。さらに、限定承認では小規模宅地の特例が使えず、また被相続人から資産が譲渡されたものとして譲渡所得税が発生することも覚えておきたい。

 

 判断はケースバイケースとなるだろうが、一般的に「マイナスはあるけど絶対に手放したくない資産がある」というときか、「プラスもマイナスも、いくらあるのは分からない」というときは、限定承認を選ぶことが多いようだ。(2019/03/25)