賃貸用不動産の保有・管理

法人設立の税メリット


 賃貸用不動産を「個人」で所有して管理するよりも、不動産管理を専門にする「法人」(不動産管理法人)で所有・管理するほうが納税額を抑えられることがある。

 

 設立した法人に個人が不動産の管理収入を支払えば、個人の所得は減るため、累進課税である所得税の適用税率を引き下げることが可能だ。

 

 また、不動産管理法人は税務上で会社形態ならではの特典を受けることも可能だ。法人は個人事業と異なり、給与を支払う相手が親族であっても、過大でない限り全額を損金にできる。個人事業主だと自分自身への報酬(給与)を経費にすることはできないが、法人では役員報酬という形で支給できるため、一定額を経費にできるのも大きな違いだ。このほか、交際費の一部損金処理や、掛け捨ての保険料の費用性も法人であれば認められる。

 

 総務省の「平成26年経済センサス」(平成28年2月公表)によると、全国の不動産賃貸・管理業の総数は約25万3千で、そのうち法人化しているのは約11万4千社が会社組織と、半数に満たない状況となっている。(2016/09/19)