財産評価基本通達とは

法律ではなく「指針」だが裁判で有効


 相続財産には現預金、株、不動産、家財、乗り物、美術品などさまざまなものがあるが、それらは一体どういう基準で財産としての「価値」を決められているのだろうか。

 

 国税庁の「財産評価基本通達」は、相続税や贈与税を計算する際に用いるもの。財産にどれだけの価値があるのかを算出するための基準となっている。

 

 相続財産の評価のほか、同族会社のグループ内での株式移動や再編の際の評価にも利用される。原則として財産評価は時価で行われるが、遺産のなかには時価を算定しづらいものもあり、通達はそれらを種類ごとに細かく分けて、評価のルールを定めている。

 

 土地は、宅地や商業地のほか鉱泉、山林、池や沼などあらゆる種類に分かれ、建物だけではなく樹木の評価ルールも存在する。例えば果物の樹木では、幼齢樹なら植樹からの苗木代、肥料代、薬剤費代などの合計額の7割、成熟樹なら合計額から償却費を控除した7割と決まっている。

 

 動産ではさらに細かく、商品、家畜、書画骨とう品、乗り物といった「現物」が存在するものから、特許権、著作権、信託受益権といった各種の権利、また株式や社債など、すべての財産の評価ルールが定められている。

 

 この通達は、税法上で定められた「法律」ではなく、法律の細則に位置付けられる「政令」や「施行令」でもない。あくまで国税庁長官が、国税職員や税務署員の現場での取り扱いを助けるための指針として定めたものだが、実際には法律と同様の拘束力を持ち、裁判でも同様に扱われることが多い。(2019/08/14)