懸賞クイズや商店街の福引などで賞金や景品を得ると、一時所得として所得税の対象になる。ただし、一時所得の税額を計算する際には、所得から50万円を差し引けるので、懸賞で得た金額や賞品の合計額が50万円を超えるまでは課税対象とならない。
ただし、景品の種類ごとに所得額の算出方法が異なるので注意が必要だ。商品券など換金性の高い景品や現金は額面の金額を所得として計算する。株式、貴金属、不動産など日々値動きがあるものなら、景品を受け取る権利が発生した日の時価で税額を算出する。それ以外の物品は、その商品の通常の販売価格の60%が所得額となる。
つまり1千万円相当のクルマが景品であれば600万円の所得として計算する。このため1千万円の現金を受け取るよりも税負担は少なくて済むことになる。なお、誰でも応募できる懸賞の賞金額は、1996年までは100万円、2006年までは1千万円と上限が決められていたが、それ以降は規制が撤廃されて上限なしとなった。(2018/11/07)