製造設備の稼働を休止

減価償却もストップ


 自社製品の売上が急に落ち込んだため、製造設備の稼働をいったん休止したとする。将来的には再び製造を再開する予定だが、しばらくは稼働のめどが立たない。

 

 機械設備を休止する際に税務上で気を付けなければならないのは、減価償却資産の稼働の休止に合わせ、減価償却もストップしなければならないということだ。稼働を休止している製造設備など事業で実際に使用していない資産は、減価償却の対象にはならず、経費に計上できない。

 

 ただし、現時点では使用していなくても、休止期間中に機械の維持のためのメンテナンスが行われ、いつでも稼動できる状態にしておけば経費化は認められる。

 

 なお、購入後に未使用のまま保管している償却資産も同様の考え方に基づき減価償却はできない。使用していない資産は時間が経過しても価値が下がらない(減価しない)というのが税務上の見方だ。(2018/06/07)