被災した取引先をサポート

債務免除の特例


 被災した会社を支援するために、被災取引先の売掛金のすべて、あるいは一部を免除した場合、免除で生じた損失は損金計上できる。貸付金や未収請負金などの債権でも同様だ。

 

 ただし、その取引先が通常の営業活動を再開するために必要な期間に相当する部分が対象となる。取引先に対して低利、または無利息で融資をしたときは、通常であれば「本来受け取るべき利息」と「実際に受け取っている低利の利息」との差額が寄付金とみなされ損金計上が制限される。

 

 しかし、被災取引先への低利率融資は異なり、融資が取引先の復旧を支援することを目的としていて、災害発生後の一定期間内のものであれば、寄付金にならないことを覚えておきたい。

 

 内閣府の試算によると、熊本地震による企業設備、公共インフラ、住宅などに係る被害額は最大で4・6兆円に上る。被災企業のサポートは急務となっている。(2016/06/28)