習い事教室の月謝

消費税非課税の条件とは?


 リクルート社が発行していた習い事の情報誌『ケイコとマナブ』が休刊となったのは2016年のこと。資格取得講座や習い事が下火になったのかと思いきや、相も変わらず料理教室や英会話、仕事に役立つビジネス資格講座などは人気のようだ。紙の媒体は休刊となったが『ケイコとマナブ』もウェブサイトで顕在である。

 

 こうした一般社会人向けカルチャースクールや学習塾の授業料は、一定の要件をクリアすることで消費税が非課税になる。一定要件とは、①修業年限が1年以上、②1年間の授業時間数が680時間以上、③教員数を含む施設などが生徒数からみて十分であること、④年2回を超えない一定の時期に授業が開始され、その終期が明確に決められている、⑤学年または学期ごとにその成績の評価が行われ、成績考査に関する表簿などに登載されている、⑥成績の評価に基づいて卒業証書または修了証書が授与されている――の6つだ。

 

 消費税は、商品の販売だけでなく、サービスの提供などあらゆる取引が課税対象だが、「学校」「専門学校」および「6要件をすべて満たす各種学校」での教育については、政策的配慮により授業料だけでなく入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明書などの手数料、検定済教科書などの教科用図書の譲渡が非課税となっている。

 

 ただし、非課税なのはあくまで前記に限定列挙しているものだけで、補助教材などには課税される。企業では仕事で必要な資格を取らせるために従業員を学校に通わせるということがあるが、そのレベルだとほぼ課税扱いと考えていいだろう。(2019/08/21)