純資産額低いと配当できず

300万円が境界線


 好業績だった会社が、剰余金を関係者に還元しようと考えたとする。役員や社員への還元なら臨時給与の支給や福利厚生の充実ということになるだろう。そして株主への還元なら、臨時配当を出すことになる。

 

 だが、すべての会社が配当できるわけではない。会社法では、純資産額が300万円未満だと剰余金があっても株主に配当できないとしている。また、純資産額が300万円以上でも、自己株式の帳簿価格などを基に算定する「分配可能額」の範囲でなければ配当は認められない。

 

 なお、配当は株主総会の決議によって期中に何度でも行える。取締役の任期を1年としているなどの一定の条件を満たせば取締役会の決議で配当することも可能だ。上場株式以外の配当では、所得税と復興特別所得税を合わせた20・42%を源泉徴収して、支払った月の翌月10日までに納付する必要がある。(2018/12/11)